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移住支援金対象外の求人が掲載されている場合があります。詳しくは各求人の詳細をご確認ください。

お知らせ

  • 以下の市町村は、移住支援金事業を実施していないので、本サイトに掲載されている下記市町村内の企業に採用となっても移住支援金の支給対象外となる場合があります。詳しくは北海道庁(TEL:011−251-3896)にご連絡ください。

    移住支援金事業を実施していない市町村

    滝川市、歌志内市、上砂川町、雨竜町、北竜町、新篠津村、島牧村、寿都町、ニセコ町、留寿都村、倶知安町、共和町、泊村、壮瞥町、洞爺湖町、日高町、平取町、 新冠町、様似町、えりも町、松前町、鹿部町、八雲町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、占冠村、音威子府村、小平町、天塩町、浜頓別町、 礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、清里町、小清水町、置戸町、興部町、豊頃町

スカウト登録

ご希望の条件に合う募集がない場合は、条件をご登録いただくことで、
各企業の採用担当からスカウトメールを受け取ることができます。
※スカウト登録時にご登録いただいた全ての情報は、本サイトに登録
された全ての事業者が閲覧可能となりますので、利用される際は、
同意の上、ご登録お願いします。

移住支援金とは?

東京23区に在住または通勤をしている方が、東京圏外へ移住し起業や就業等を行う場合に、都道府県・市町村が共同で交付金を支給する事業です。

申請の流れ

  • 対象者の要件

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    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

    B 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

  • 移住先の要件

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    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    A 平成31年4月1日以降に道内の移住支援金を支給する市町村に転入したこと。
    B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。(※)
    C 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
    (※申請できる期間を転入後3ヶ月以上1年以内としている市町村がありますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。)

  • 就業の要件

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    一般の場合

    次に掲げる事項の全てに該当すること。
    A 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    B 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
    C 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
    D 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人の共通要件に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
    E 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記Bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    F 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    G 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    専門人材の場合

    内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
    A 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    B 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
    C 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    D 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    E 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

よくある質問

  • すでに北海道へ移住して仕事を探しているのですが、
    移住支援金対象求人にて就業すれば支給の対象になりますか?

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    移住と就業の順序は問いません。ただし、移住支援金の申請ができるのは、転入後1年以内となります。

  • 退職した場合、受給金は返還対象となりますか?

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    移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合、全額の返還請求を行います。また、移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合も全額の返還請求を行います。
    なお、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合は、半額の返還請求を行います。

  • 居住地と就業地が異なる市町村である場合も
    支給の対象になりますか?

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    支給の対象になります。居住地の市町村が移住支援金支給に係る事務等を行います。

  • 移住支援金の申請日から5年以内に、移住支援金を
    受給した市町村から転出した場合は返還対象となりますか?

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    移住支援金を支給した市町村から転出した場合には返還対象となります。

  • 対象求人がマッチングサイトに掲載される前に就業を
    開始したのですが、支給の対象になりますか?

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    支援金の対象となるためには、企業への採用面接の申込み等、応募をした日よりも前に、対応する求人がマッチングサイトに支援対象として掲載されている必要があります。

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