お知らせ現在、移住支援金は多数の申請をいただいており、予算の上限に達することが見込まれるため、 移住支援金の申請の受付を停止しております。 R6年度の本制度の取扱いは未定ですが、制度が継続する場合、R5年度に移住された方については 対象となる可能性がございますので、移住先の市町村までお問い合わせください。
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移住支援金対象外の求人が掲載されている場合があります。詳しくは各求人の詳細をご確認ください。
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介護士、栄養士、保育士など
システム開発、ITコンサルタント、
ネットワークなど
設備管理、整備士、警備員など
製造、工場生産など
設計、測量、施工管理など
営業、代理店営業、
人材コーディネーターなど
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事務、人事、総務、経理、受付、
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調理、店長、スーパーバイザーなど
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農業、畜産、水産、林業など
マーケティング、企画、宣伝、
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移住支援金事業を実施していない市町村
滝川市、歌志内市、上砂川町、雨竜町、北竜町、新篠津村、島牧村、寿都町、ニセコ町、留寿都村、倶知安町、共和町、泊村、壮瞥町、洞爺湖町、日高町、平取町、 新冠町、様似町、えりも町、松前町、鹿部町、八雲町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、占冠村、和寒町、音威子府村、小平町、天塩町、浜頓別町、 礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、清里町、小清水町、置戸町、興部町、豊頃町ご希望の条件に合う募集がない場合は、条件をご登録いただくことで、
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※スカウト登録時にご登録いただいた全ての情報は、本サイトに登録
された全ての事業者が閲覧可能となりますので、利用される際は、
同意の上、ご登録お願いします。
東京23区に在住または通勤をしている方が、東京圏外へ移住し起業や就業等を行う場合に、都道府県・市町村が共同で交付金を支給する事業です。
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次に掲げる事項の全てに該当すること。
A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
B 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
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次に掲げる事項の全てに該当すること。
A 平成31年4月1日以降に道内の移住支援金を支給する市町村に転入したこと。
B 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
C 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
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一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
B 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
C 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
D 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人の共通要件に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
E 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記Bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
F 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
G 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
A 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
B 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
C 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
D 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
E 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
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移住と就業の順序は問いません。ただし、移住支援金の申請ができるのは、就業から3か月経過しており、かつ、転入後3か月以上1年以内となります。
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移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合、全額の返還請求を行います。また、移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合も全額の返還請求を行います。
なお、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合は、半額の返還請求を行います。
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支給の対象になります。居住地の市町村が移住支援金支給に係る事務等を行います。
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移住支援金を支給した市町村から転出した場合には返還対象となります。
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支援金の対象となるためには、企業への採用面接の申込み等、応募をした日よりも前に、対応する求人がマッチングサイトに支援対象として掲載されている必要があります。
北海道の魅力や移住関連情報が掲載されたWEBサイトをご紹介いたします。
道では、移住支援金のほか、中小企業の専門人材確保のため、「プロフェッショナル人材事業」に取り組んでいます。また、北洋銀行と(株)北海道共創パートナーズでは、経営幹部等のハイレベル人材のマッチング事業である「先導的人材マッチング事業」に取り組んでいます。
北海道内の市町村情報をはじめ、イベントや暮らしの情報の他、各市町村が実施している支援制度など、北海道への移住を考えている方にとって必要な情報をまとめて発信しているポータルサイトです。
東京有楽町にある北海道への移住に関する相談窓口です。移住相談員が常駐し、北海道の市町村情報の提供や移住に関する相談を行っています。オンライン相談も受け付けています。
北海道就業支援センター(通称:ジョブカフェ北海道、ジョブサロン北海道、マザーズ・キャリアカフェ)は、北海道が設置している就職活動施設です。札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市及び北見市に拠点があり、「職業カウンセリング」や「就職支援セミナー」、書類作成のための「フリースペース」など、就職支援に係わる各種サービスを提供しています。詳しい情報については、上記バナーからWebサイトをご覧ください。
北海道への移住後の生活費について、10のエリア毎に家賃や光熱費等を掲載しています。また、(株)北海道アルバイト情報社が運営する「移住 生活費シミュレーション」にもリンクしています。
北海道での仕事や暮らしをテーマに、その土地で働く人や生活スタイルを紹介するWEBサイトです。北海道への移住や田舎暮らし、地域おこしなどについて、魅力的なコンテンツがたくさんあります。
北洋銀行では道内へ移住後の住まいのご購入やリフォームにご利用いただける特別金利のローンを取り扱っています。お住まいの準備にかかる費用も道内No1(※)の銀行ローン、しかも通常より低金利で安心!
(※ニッキンレポート2021年6月14日、2021年8月23日より道内に本店を置く金融機関における住宅ローンを含む個人ローンの残高)